組合員向け掲示板
記帳・帳簿等の保存制度について
平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます
個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の金額の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、平成26年1月からは、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得の申告の必要がない方を含みます。)について必要となります。
記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページに掲載されていますのでご覧下さい。
詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。
添付資料 : | 記帳・帳簿等の保存制度 パンフレット |
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関連リンク : | 国税庁ホームページ |