[実施団体] 一般財団法人日本米穀商連合会

HACCPとは

HACCPとは

 事業者自らが、食中毒菌汚染等の危害要因をあらかじめ把握(Hazard Analysis)した上で、原材入荷から製品出荷までの全工程の中で、危害要因を除去低減させるために特に重要な工程(Critical Control Point)を管理し、製品の安全性を確保する衛生管理手法です。具体的には、CodexのHACCP7原則に基づいて行う。CodexのHACCP7原則とは、原則1危害要因の分析、原則2重要管理点の決定、原則3管理基準の設定、原則4モニタリング方法の設定、原則5改善措置の設定、原則6検証方法の設定、原則7記録と保存方法の設定を行います。

 HACCPについては、米国やEUがすでに義務化されており、ブラジル、台湾、カナダも一部義務化など世界の潮流となっています。

HACCP義務化

 平成30年6月13日に食品衛生法の一部改正が公布されました。この改正の中で原則として全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理を義務化することとなりました。
実際の施行は令和3年6月1日です。また、食品衛生法のため、HACCPの指導は保健所が管轄となります。

 HACCPの制度は、3段階に分かれています。もっともレベルの高いものが、①対EU・対米国等の輸出対応するもので、「HACCP+α」です。これは、HACCPに基づく衛生管理に加え、輸入国が求める施設基準や追加的要件に合致する必要がある。次のレベルが②「HACCPに基づく衛生管理」で、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法等に応じ、計画を作成し、管理を行っています。実際には民間認証団体が行っています。

 次いで③「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」となり、各業界団体が作成する手引書を参考に、簡略化されたアプローチによる衛生管理を行います。日米連では、平成31年3月に厚労省の確認をもらい手引書を作成しました。 今後米穀店等は、この①~③のどれかを実施しなければならなくなります。