[実施団体] 一般財団法人日本米穀商連合会

適合確認サービス

外食・中食事業様、病院・唐人ホーム・幼稚園などの施設炊飯事業者様、消費者の皆様が、毎日お使いになるお米の安全・安心を高めるためにお米HACCP適合確認を実施しております。

1)お米HACCP適合確認とは…

 平成30年度に日米連※が、厚生労働省の審査をクリアして作成した「小規模とう精事業者向けHACCPの考え方を取り入れた衛生管理手引書」(以下「手引書」)の策定内容に基づいて、事業者が適格に実施し、手引書の内容に’'適合‘‘しているかどうかを第三者である専門機関の日米連が’'確認‘‘することにより、事業者のHACCP衛生管理に関する意識を高め、着実に衛生管理を実行するための事業です。

2)適合確認の仕組みは、第三者によるチェック体制

  1. 適合確認事業者は、手引響に基づき、①事業者精米工場の設備概要②事業者精米工場の製造工程図③事業者精米工場並びに店舗棟の「一般衛生管理計画」を策定し、日米連へ提出します。
  2. 日米連のHACCP専門員が、①~③の内容を精査し、承認します。
  3. 日米連は承認をした事業者を「適合確認事業者」として登録し、適合確認番号を与え、日米連所定の適合確認マークの使用を許可します。
  4. 適合確認事業者は、毎日、手引書で定めた衛生管理の項目を点検の上、記録します。
  5. 適合確認事業者は、毎月、1か月間の衛生管理記録シートを日米連に提出します。
  6. 日米連は、提出された衛生管理記録シートを精査し、問題がなければ、保存します。
  7. 日米連は、記録シートを2年間保存します。
  8. 適合確認事業者が衛生に関する問題を発生させた場合には、日米連は同時期の記録シートを提供することができます。

 

※ 日米連は、必要に応じて適合確認事業者への現地調査や立ち入り検査を実施します。

3)適合確認事業者の情報を公開しています

日米連は、本ホームページに適合確認事業者名、適合確認番号等を公開するとともに、適合確認事業者は精米工場棟に「適合確認事業者プレート」を掲示します。

 

 

このようにお米HACCPは、ご自身で衛生管理の記録を行うことが基本ですが、その内容を日米連が精査し確認・保存することが「適合確認事業」です。

 

※手引書を策定した平成30年度は日本米穀小売商業組合連合会でしたが、令和元年度より組織改編により、すべての事業を引き継ぎ、現在の一般財団法人日本米穀商連合会として活動しております。